根抵当権の範囲の変更は、根抵当権者と設定者の合意で可能。その理由が気に食わない。極度額が守られていれば、転根抵当権者等は害されることはないからと説明されている。それを信用すると、他のところの説明が理解できなくなるのです。「債務者の信用状態の悪化を知った時以降、根抵当権者はその回り手形を引き受けても、それを被担保債権とする事は出来ない。それを認めると、後順位抵当権者が損をこうむる場合があるから」というような説明の意味がわからなくなる。極度額はあっても、元本確定時にその枠が大いに余る場合もあるし、足らない場合もあるが、それは被担保債権の範囲の設定の仕方で変わって来ると思うからです。