投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年02月16日(Fri) 14時41分50秒
第8節 株券、1株券の発行 の最初に
株式会社は、株券を発行する旨を定款に定めないかぎり、株券を発行できない(214。種類株式発行会社が株券を発行するためには、すべての種類株式を発行しなければならない。)
という文章があります。 この文章をどう読むかです。
現在、商業登記法を突き進んでいるのですが、正誤問題に
種類株式の内容の要綱を登記した場合には、当該種類の株式を初めて発行するときまでに当該株式の内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。(○)
というのがありました。
それで、思い出したのですが、発行はしていなくても定款に定められていれば種類株式会社になるというようなこと見た(全部取得条項付種類株式をネットで調べたとき。 今となっては??であるが)
それで、最後は会社法です。 第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
この条文をどう読むかです。 (結局、専門家に尋ねるしかないが)
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