投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年02月16日(Fri) 20時10分13秒
> 株式会社は、株券を発行する旨を定款に定めないかぎり、株券を発行できない(214。種類株式発行会社が株券を発行するためには、すべての種類株式を発行しなければならない。) > >という文章があります。 この文章をどう読むかです。 > 読んだ通りみたいです。 しかし、ソフトの本文には次のような説明もあります。
ある種類株式に譲渡制限をつける場合の説明において、 「また、株券発行会社においては、当該種類株式の全部について株券を発行していない場合を除き、会社の発行する全部の株式の内容について・・・」
などの文章を読んで、理解を更新していたが、今、あっっと閃いた。 非公開会社では、株券発行会社でも株主の請求がなければ、その株主の株券を発行しなくても良い! しかし、またしても、あれー、非公開会社であれば、譲渡制限をつける必要はない? いや、株主からの株券不発行の請求もある。
現在の理解(株券と株式を区別しています) 1、株券不発行は一部の株式に関してだけでは出来ない。 2、全部の種類の株式を発行しているとは限らない 3、公開会社で、株券発行会社でも株券を発行していない場合がる | |