>田中さんへ>>管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。>>新井さんへ>>残りましたご質問は、>「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」>ということでよろしかったでしょうか。>>ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、>ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。>>よろしくお願いいたします。いや、株式併合、株式消却の件も確実な知識の最終仕上げということでご担当者に問い合わせお願いします。