>発行済株式総数と発行可能株式総数の関係で、>株式分割の場合は、分割により発行済株式総数は増えますが、発行可能株式総数は別途、取締役会決議がないかいぎり増加しないとのことですが・・・(あってますよね?)>株式併合と自己株式消却の場合はどうなるのでしょうか?>TLTと別の参考書では、発行可能株式総数も同様に減ったり、別途の決議が必要であるとかあったりするものもあります・・・管理人さんは土日はお休みのようなので…私の手持ちの参考書『同時に学ぶ会社法・商業登記法・書式』(法学書院)には、商法時代は「発行可能株式総数がその株式の併合比率に比例して減少する」とされていたのが、会社法では維持されないと解される、という意味のことが書かれています。私は、株式分割・株式併合・自己株式の消却のすべてにおいて、発行可能株式総数は、発行済株式の増減に伴って変化するということはないと理解していますが…どうなんでしょう??