投稿者: 管理人
投稿日: 2006年06月07日(Wed) 17時55分15秒
新井さんへ
「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」 というご質問について、ニュートン社より回答がまいりました。
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遺留分減殺請求権に対する債権者代位の目的とすることの可否について、 結論から申し上げますと、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、 これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的な意思を有することを 外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、 債権者代位の目的とすることはできません(最判H13.11.22)。
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障、 財産の公平な分配等の利益とを調整するものですが、 この点について民法では、被相続人の自由な財産処分を有効とした上で、 当該財産処分が遺留分を侵害する場合に遺留分を減殺するか否かは、 遺留分権利者の意思決定に任されています(民1031,1043参照)。
つまり遺留分減殺請求権は、 その権利の行使を遺留分権利者に任せる権利である 行使上の一身専属権にあたるため、遺留分減殺請求権の行使については、 遺留分権利者以外の第三者の意思決定によることが できないからです(民423T但)。
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株式併合株式消却の件についてはまだ回答が来ておりませんが 参り次第、またご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。 | |