田中さんへ管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。新井さんへ残りましたご質問は、「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」ということでよろしかったでしょうか。ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。