>ところが、TLTソフトだと、確か記述式のソフトだったと思うんですが、>自己株式消却で発行可能株式総数も減っていたような・・・>株式併合だったかな・・・?記述式の第7問ですね。これは、株式併合に伴って当然に減っているのではなく、別紙4に 臨時株主総会で「発行可能株式総数を5000株とする」という定款変更をしているとあるので、これによって減っているのだと思います。>遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるのでしょうか?>これも実は、参考書でも違いがあります。ちなみにTLTでは確か「なる」とのこと・・・『プログレス不動産登記法』には、「遺留分権利者の債権者は、特段の事情がある場合を除いて、債権者代位により遺留分減殺請求権を行使することはできない」とありますね。これも同じ参考書だったりするのでしょうか…?(笑)残念ながらTLTではこの種の問題をやった記憶がありません…総復習で出てくるかな。