投稿者: 管理人
投稿日: 2007年09月28日(Fri) 17時02分24秒
ニュートン社からも回答がございましたので、参考になさってください。
>親族2部に >未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって >解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働く >が非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。 >でも婚姻している未成年者が認知したりした場合、婚姻して成年とみなされた >未成年者にも非嫡出子がいることになると思うのですが解説おかしくはないですか。未成年者が婚姻していたら未成年者とはいわないので○ということでしょうか。
<回答>
本問は、昭和60年本試験問題第17問を一問一答式に変更して 掲載しておりますが、出題時においても、「正しい」と 判断せざるをえない肢であったと考えております。
未成年者は、後見人となることはできません(民847@)。 ただし、未成年者でも婚姻していれば、成年擬制により 成年に達したものとみなされるので(民753)、後見人となることができます。
本問については、ご質問のとおり、たとえば、未成年者である父が、 その非嫡出子の母とは別の女性と婚姻した場合は、成年擬制により その非嫡出子の後見人となることができると解されます。もっとも、 このような別段の事情があったのか無かったのかは、本問から積極的に 読み取ることができず、出題時における他の肢の正誤の関係から 「正しい」が正答である問題として出題しておりますので ご了承いただけますようお願い申し上げます。
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