横レス失礼します。>「BはAから不動産を買い登記を済ませた。BはAにその不動産の所有権を対抗できる。」>>僕は(○)としました。答えは、Aは当事者であり対抗問題とならないので(×)でした。上記の問題文で、買主Bが売主Aに所有権を対抗できないということはありえませんよね。対抗できないということは、所有権を主張できないということですから(意思の欠缺などの事情があれば別ですが)。他方、解説の方では対抗問題とならないことを理由としていますが、対抗問題となるかどうかといえば、売買の当事者間では確かに対抗問題とはならないですから、上記の問題文と解説部分がかみ合っていないようにみえます(問題文は対抗問題となるかどうかは聞いていない)。すると、結局、原文がどのような問題で、どのような解説がなされていたのかが問題となるといったところでしょうか。