親族2部に未成年の父はその非嫡出子の後見人となることができないとあって解説に未成年者は後見人となることができない。婚姻していれば成年擬制が働くが非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。でも婚姻している未成年者が認知したりした場合、婚姻して成年とみなされた未成年者にも非嫡出子がいることになると思うのですが解説おかしくはないですか。未成年者が婚姻していたら未成年者とはいわないので○ということでしょうか。