>>>親族2部に>>>>>>>>>>非嫡出子とあるので婚姻していないことが明らかであるとあります。>>>問題はそれほどおかしいとは思いませんが、解説は明らかにおかしいです。>>>>> 子供がいるとしても、その子は非嫡出子だから婚姻状態の夫婦の下で生まれたわけではなく、少なくともその子の母親とは婚姻していないことが明らかだということでしょう。おかしいとまでは言えないのではないでしょうか。>>解説では未成年の父親が婚姻していないことが明らかであると言う風に書いて>います。だから成年擬制は働かないと言う風に。>まるで非嫡出子がいれば未婚者であるかのように書いています。そうですか。それでは、その解説はやっぱりおかしいのでしょうね。民法では、他にもおかしいところはありましたか。