投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月28日(Fri) 10時13分24秒
趙さん、失礼します。通りすがりの方、おはようございます。
対抗問題の原文を探すのに時間がかかりますので、別の文句を先に言わせてもらいます。 ----------------------------- (1) 「裁判所が信託管理人を解任した場合には、受託者は、その変更を証する情報を提供して信託目録の記録の変更を申請することができる。」(×)
解説は、「・・・したがって、裁判所が信託管理人を解任した場合には、当該記録の変更の申請は受託者ではなく、裁判所の嘱託となる。」ということです。 この結論に来るまでに、結論の4倍ぐらいの説明文が前置してあります。 ------------------------------
そして、この結論は正しいとは言えないことが問題です。どこが正しくないかというと、別の正誤問題の解説では、「信託の変更の登記」の申請に基づいて、「信託目録の記録の変更は、登記官がすること」としている。 故に、「当該記録の変更の申請」という説明は初級者に誤解させる恐れがある。
つまり、受託者等が「信託目録の記録の変更」の申請をするのではない。
信託目録がどういうものか長々と説明してくれるのはいいが、結論があやふやでは初級者は知識が安定しない。
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