> 以下の文章はあってるのでしょうか?> 原告の請求が認容されることを条件として、すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。> 民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の中にあったものです。またもし合っているのならば解説もお願いします。よろしくお願いします。こんにちわ、来週から民訴を是非とも始めようと考えています。それで、無責任ですが、野次馬精神が強いので、全くの参考意見です。 「反訴」は「本訴では反論できないのでするもの(?)」例えば、占有回収の訴えでは、所有権に基ずく反論は出来ないそうです。しかし反訴は出来ると書いていました。また、被告が本訴で勝てるなら、反訴の必要は無い。被告が本訴で勝てるとは、本訴が却下される、棄却の申立てが認容されるなどと思います。 被告が負けるとは、原告の請求が認容されることと思います。