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 投稿者: 管理人  
 投稿日: 2006年08月11日(Fri) 10時58分42秒
tomiyama さんへ

民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の部分について
ニュートン社より回答がまいりましたので、掲載いたします。

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ご指摘のとおり、予備的な反訴の解説文に不適切な記載が
ございましたので、下記のとおり変更させていただきたいと存知ます。
この点について、学習上ご不便をおかけすることになり、
謹んでお詫び申しあげます。大変申し訳ございませんでした。

〔変更前〕

反訴の態様として、本訴の却下または棄却を解除条件とする反訴
(予備的反訴)も認められる。原告の請求が認容されることを条件として、
すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申立てが認容されないことを
解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
この場合には、訴訟手続の安定を損なうとはいえないからである。


〔変更後〕

反訴の態様として、本訴の却下または棄却を解除条件とする反訴
(予備的反訴)も認められる。原告の請求が認容されることを条件として、
すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申立てが認容されないことを
条件として、予備的に反訴を提起することもできる。
この場合には、訴訟手続の安定を損なうとはいえないからである。


〔解説〕

反訴とは、本訴の訴訟手続内で併合して審判を受けるため、
原告を相手として被告から提起される訴えです。

例えば、債務不存在確認訴訟において、被告が、
同じ債務つき給付訴訟を反訴で求めることがあります(単純反訴)。
反訴には、原則として条件を付すことができないとされています。

ただし、判例は、本訴の却下又は棄却を解除条件とする反訴の提起を
認めています(東京高裁S42.3.2等)。

この場合は、反訴の条件となっている本訴の却下又は棄却が、
本訴の訴訟手続内で明らかになり、訴訟手続を不安定にする
おそれがないからです。

条件を解除条件としているのは、反訴が本訴の訴訟手続内で本訴と併合して
審判を受ける必要があるため、本訴の却下又は棄却が確定するまでは、
訴えとして効力を有していなければならないからであると解されます。

この本訴の却下又は棄却を解除条件とする反訴は、
前述の事例の単純反訴に対して、予備的反訴と呼ばれます。

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-解説頼みます tomiyama
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    └Re:解説頼みます tomiyama
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        └お礼と管理人様へ tomiyama
          ├管理者削除 tomiyama
          └tomiyama さ... 管理人
            └管理人様へ tomiyama
              └お待たせいたしました... 管理人 2006年08月11日(Fri) 10時58分42秒 <=
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