Mr.T様、早速の回答ありがとうございます。そうなんですよね。反訴が予備的にできるとは、本訴の行方しだいで被告が次の手段に出るか出ないかを予め決めておける、ということだと思うんですが。ここで引っかかっているのが、「すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として」、の部分でして、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されない=原告の訴えが認められた→原告の意見が認められたら解除する、ととんちんかんな文章になってしまうと思うんです。認容されないのを条件に、とか、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されるのを解除条件に、とかなら分かるのですが・・・・要するにこれも誤植の一つではないのかと、皆様に聞いてみたかったのです。いかかでしょうか?