以下の文章はあってるのでしょうか? 原告の請求が認容されることを条件として、すなわち、被告による本訴の却下または棄却の申し立てが認容されないことを解除条件として、予備的に反訴を提起することもできる。 民事訴訟法の「訴えの提起6、反訴」の中にあったものです。またもし合っているのならば解説もお願いします。よろしくお願いします。