投稿者: Mr.T
投稿日: 2008年01月11日(Fri) 20時52分55秒
>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に >家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で >答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと >思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。 > 既判力と言うのは確定判決の効力です。
口頭弁論終結後の承継人には既判力が及ぶらしい。 ということは口頭弁論終結前の承継人には既判力がおよばないのか?(現時点の僕の実力でははっきりいえない)
TLTソフトの知識を動員すると、そうならないように処分禁止の仮処分を請求しておくべきかとも思うわけです。
しかし、問題文のような場合、譲受人を当事者として訴訟に参加させることはできる。 すると、再度譲り受け人を相手に訴訟を起こす手間が省ける。 また、譲受人も紛争を早期に解決できる。
注意:正確な用語、はたまた理解も間違っているかもしれない。 | |