多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。