>多数当事者訴訟のところで建物収去、土地明け渡しの訴訟の継続中に>家屋、土地を譲り受けたものは訴訟を引き継ぐことはないという問題で>答えは×でした。が既判力のところで判決の効力は及ばないとなっていたと>思うのですが、わかりません。解説してもらえないでしょうか。>確かなところだけにします。既判力は確定判決の効力。 問題文は訴訟係属中の話。