投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月07日(Fri) 12時18分59秒
>以前質問メールを出したが回答のなかったものです。 > >正誤問題: > 賃貸人の承諾がある転貸借契約について、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行 >を理由とする解除により終了した場合、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能 >により終了する」と言う見解がある。 「転借人は、目的物を現実に使用収益している以上、 その間の 賃料を転貸人に支払う債務を負う」という記述は、この見解に適合しない。(H10-8) > >説明:判例では、転貸借契約は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。 としているので、その後は目的物を使用収益していても賃料が発生することはない。よって(×)である。 > >------------------------ >説明では、問題文の「その間の」が、「その後は」となっているが、解釈に影響はないのでしょうか? 僕は大いにあると思うのですが。
丁寧な回答がありましたので、危険ではありますが要点を書きます。
「その間」とは、転借人が使用収益している間で、転貸借終了後も使用収益していることはありえる。 ということが前提でした。
また、問題文の正誤に関しては、僕が(×)と書いているが、(×)ではなく(○)であるので確認してくださいとの指摘でした。
------ 司法書士の問題文は難しいですね。 僕は「その間」とは、賃借人に対する解除通告から、転借人に対する返還請求時までの「間」と考えていました。
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