投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月07日(Fri) 12時34分07秒
>以前質問メールを出して、回答があったものです。 > >質問:民法では中間責任という用語が出てきました。 会社法の本文には、「中間責任」と考えられる説明においても「過失責任」と書いています。 なぜですか? > >回答:・・・このような「中間責任」とされる根拠からしますと、会社法462条の責任は、単に挙証責任が転換されているだけで、選任・監督上の過失を問題とするものではないので、中間責任とは異なるものだと考えます。 > >----------------- >しかし、不法行為の民法717条の説明のところでは、 > >☆ 土地の工作物の占有者の責任の性質は、過失責任ではあるが、挙証責任が占有者に転換されていることから中間責任である。・・・ > >と説明している。
詳しい回答の一部です。
この715条のように、もともとは、 「他人の加害行為によって発生した被害について、使用者が責任を負わされる」 こと、 「使用者には『加害行為そのもの』に対する過失は認められないが、 『被用者の選任・監督』に対する過失は認められる」 ことをいかに説明するか、という場面で、 「中間責任」という考え方が出てきたようです。
しかし、テキストでの詳しい説明は受験に関しては有益でないと判断したということです。
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