どうでもいいのかもしれないが。自己株式取得の財源規制3のところの説明文:①全部又はある種類の株式を譲渡制限株式とする旨の「定めがある」定款の変更の際の株式買取請求②・・・旨の「定めがある」定款の変更の際の株式買取請求③・・・(116Ⅰ)と書いてあるが、(116Ⅰ)にあたると、「定めがある」の部分は「定めを設ける」であった。詳しいのか雑なのか、どっちであろう?