投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年10月02日(Tue) 16時09分00秒
初級者はちょっとしたことで悩む。その例2です。 --------------------------- 保全異議の手続の説明のところです。
裁判所は、保全異議の審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない(31本文)。これによって、当事者は、心理の終結の日まで証拠資料等を提出することができ、また当事者にとって不意に裁判(決定)がされることを防止する。 このため、口頭弁論又は当事者の双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、裁判所は、直ちに審理の終結を宣言することができる(31但)。 ---------------------- 上記の説明の2段落目が、「このため」となっており、以下の内容と1段落目の内容が、原因結果の関係になっていると考えたが、2段落目の「直ちに」という言葉がしっくり来ない。
毎度のことであるが、31条にあたってみると、 「このため」ではなく、「ただし」が正解みたいであった。 | |