投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月30日(Sun) 14時06分37秒
初級者はちょっとしたことで悩む。その例です。 --------------------------- 買戻し権の説明: そして、この買戻し特約は、売買契約と同時にされなければならない(579)。
なお、不動産の売買における買戻しの特約は、登記をすることによって第三者に対抗することができ(581)、登記においても、当該売買による所有権移転登記と同時に別個の申請情報で買戻しの特約の登記を申請しなければならない。 -----------------
一般の人間では、契約をしてから、登記申請の書類を整え、登記所に行くわけだから、契約と登記は同時にできないのではという疑問があるところ、上記の説明をみると、「登記においても、・・・移転登記と同時に」書いてあるわけです。
すると、「ああ、やはり、契約と同時にとはいっても、移転登記と同時に特約の登記を申請すればよいのかと思ってしまう。
でもやはり、売買契約日、登記申請日は同じでなければならないみたい。
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