投稿者: イジー
投稿日: 2008年04月24日(Thu) 22時43分14秒
共同根抵当権(各不動産の所有者は別人)において 根抵当権者からの確定請求は設定者全員に通知をしなければ、すべての不動産については元本確定はしない。 かたや、設定者からの確定請求は、一人が請求をすれば、すべての不動産について元本が確定する。とのことですが・・・
ここで質問です。 準共有根抵当権の場合、また、根抵当権の目的である不動産が共有の場合はどうなるのでしょうか? ①共有根抵当権者全員で確定請求をしなければ元本は確定しないのか?それ とも、共有者の一人が確定請求をすれば、その根抵当権は元本が確定する のか? ②不動産が共有である場合、設定者全員にたいして、確定請求をしなければ 元本は確定しないのか?それとも一人に対して確定請求すれば元本は確定 するのか? ③根抵当権も共有で、不動産も共有の場合・・共有根抵当権者全員から設定 者全員に対して確定請求をする必要があるのか?一方の一人が相手方の一 人に対して行えるのか?
本試験直前期に出てきた疑問解決のほど、よろしくお願いします。
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