投稿者: イジー
投稿日: 2008年05月01日(Thu) 20時58分35秒
>>共同根抵当権(各不動産の所有者は別人)において >>根抵当権者からの確定請求は設定者全員に通知をしなければ、すべての不動産については元本確定はしない。 > >未受験生です。 > >上記に関しては正しいのでしょうか? > >以下は参考意見 > >正しくないと思っても、正しい場合がある。例えば、賃借権は重ねての登記です。 >賃借権は債権だから重ねて登記できるらしい。 > >債務者・極度額・債権の範囲の変更又は譲渡若しくは一部譲渡は全ての不動産について登記をしなければ効力を生じない。しかし、元本確定に関しては1個の不動産について確定すれば、全ての不動産について確定する。(398条の7) > >これは、正しいです。 ちなみに、債務者、極度額、債権の範囲変更は共同根抵当権においては、すべての不動産について登記することが効力発生要件です。元本確定については、登記は効力発生要件ではないですから・・
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