僕の読解力がないのかとも思ってしまう。「有印偽造・無印偽造」の説明です。・・・ これに対し、署名は、自署に限るとする見解もあるが、判例の見解によれば、結局、有印か無印かは、文書上に作成名義人の名称が記載されているかどうかで判断されることになる。印影(はんこ)の有無でない。 偽造された文書に、印章または署名のいずれか一方が用いられていれば、有印偽造となる。印章または署名自体が、真正なものか偽造された者であるかは問題にならない。-----------------------僕の読解では、上段:判例では、有印か無印かは印影の有無でない。下段:印章が用いられていれば有印となる。と言う意味にも読めるのですが、間違っているのでしょうか?