説明がはっきりしない。 現在、不動産登記記述式をしています。共有根抵当権の優先の定めの変更は、変更により影響を受ける共有者全員の合意が必要とし、申請では、共有者全員が申請人となると説明している。例えば、共有者は3人で、変更により影響を受ける者は2人ということがある。説明の通りです、と言うなら、それはそれではっきりしているが。