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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年11月18日(Sun) 10時28分57秒
説明がはっきりしない。 現在、不動産登記記述式をしています。

共有根抵当権の優先の定めの変更は、変更により影響を受ける共有者全員の合意が必要とし、申請では、共有者全員が申請人となると説明している。

例えば、共有者は3人で、変更により影響を受ける者は2人ということがある。

説明の通りです、と言うなら、それはそれではっきりしているが。

-いいたくはないけれど Mr.T
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