投稿者: Mr.T
投稿日: 2007年09月28日(Fri) 22時45分50秒
管理人様、お手数をおかけし、ありがとうございます。
しかし、この回答では納得できません。
>また、抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から >当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。」
この部分の意味はどういうことでしょうか? 「当該条件が成就しているだけでなく、未定の場合も適用される」 という意味ではないのでしょうか?
すると、本問中の「当該停止条件が成就している場合に限り」という内容はまちがっているのではないでしょうか?
そして、「当該停止条件が成就している場合には」なら、回答の通りであると思いますが。
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