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   Re:抹消登記  返信  記事削除
 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月28日(Fri) 22時45分50秒
管理人様、お手数をおかけし、ありがとうございます。

しかし、この回答では納得できません。

>また、抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から
>当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。」

この部分の意味はどういうことでしょうか?
「当該条件が成就しているだけでなく、未定の場合も適用される」
という意味ではないのでしょうか?

すると、本問中の「当該停止条件が成就している場合に限り」という内容はまちがっているのではないでしょうか?

そして、「当該停止条件が成就している場合には」なら、回答の通りであると思いますが。

-抹消登記 Mr.T
  └Re:抹消登記 管理人
    └Re:抹消登記 Mr.T 2007年09月28日(Fri) 22時45分50秒 <=
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        └Re:抹消登記 Mr.T