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 投稿者: Mr.T  
 投稿日: 2007年09月30日(Sun) 10時14分15秒
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>また、抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から
>当該条件が成就していないことが明らかでない限りは...」
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>この部分を前提に持ってくるからおかしいと感じるのだと思います。
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>本問中の「当該停止条件が成就している場合に限り...」の部分が原則で、でも
>登記記録から当該条件が成就していないことが明らかでない限り受理してかまわないという風に考えたらいいと思います。
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趙さん、おはようございます。反論です。

難しい問題とは、例外のあるなしを問うている問題であると思います。 そして、そのような問題があるわけです。成年擬制の問題もその一つです。 

例えば、「成年者は後見人になれる」と「成年者に限り後見人になれる」では意味が違ってくると思う。

よって、例外のあるなしに関する言葉、「限り」とか「のみ」とかの言葉は慎重に使ってもらわないと、勉学者としては困るわけです。 つまり、間違って覚える(例外があるのに、例外なしと覚える)。

-抹消登記 Mr.T
  └Re:抹消登記 管理人
    └Re:抹消登記 Mr.T
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        └Re:抹消登記 Mr.T 2007年09月30日(Sun) 10時14分15秒 <=