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 投稿者: つ ば さ  
 投稿日: 2007年03月14日(Wed) 15時15分39秒
つ ば さです。書式問題集も確認しました。
Mr. T さんのおっしゃるとおり、会社解散の登記においては、
氏名及び住所を登記すべきなのは代表清算人だけで、清算人は
氏名だけで足りるようです。

>>「登記すべき事項は、解散の旨、解散事由及びその年月日並びに清算人の
>> 氏名、代表清算人の氏名並びに住所及び清算株式会社が清算人会設置会社
>> であるときはその旨である。」
>
>この様な文章は、このソフトでは当たり前に出てきます。
>ですから正確に書いてもらわなければ、訳がわからなくなります。…
:
>…この文章では、その様には読めないと思う訳です。

Mr. T さんのおっしゃるように
『「清算人の氏名」並びに「代表清算人の氏名及び住所」並びに「清算株式会社が~その旨である」』
とすべきだろうと思いました。

残念ながら、私は 2008 年度版の民法債権編を勉強している途中です。

2007 年度版モニターの方は、ニュートン社にメールで問い合わせてみては
どうでしょう。修正版が出るかも知れません。

-法律用語 Mr.T
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