投稿者: naoto
投稿日: 2006年05月28日(Sun) 03時21分48秒
田中さんへ
ということは取得条項付株式がすべての株式に定められたとしても 全部取得条項付株式という名称にはならずに別個のものだという ことなんですね。それを前提にすると解説文を読んでも 矛盾はないですね! 本当にありがとうございました。
模試についてですけれども私はかなりの地方に住んでおりまして ひとつの試験をうけるとすれば必ず泊りがけの旅行になって しまうため、なかなかそういう機会を生かせません。 したがって模試も受けずにTLTのみの一本勝負の予定です。
本格的に開始したのが12月ですので実質的な学習期間は1年にも 満たず、合格して当たり前とは思えませんが、精一杯がんばります。 | |