投稿者: 田中
投稿日: 2006年05月27日(Sat) 22時13分29秒
>問題文「株式会社はその発行する当該株式会社が株主総会の > 決議によってその全部を取得できるとする内容の > 株式とすることができる」 > >の解説によれば「問題文のような株式は全部取得条項付株式といい、 >これは発行することができない。全部の株式の内容として発行できるのは >以下の株式である。」とあるのですが、この中に取得条項付株式が >挙げられています。
「全部取得条項付株式」というのは、問題文のように「株式総会の決議によってその全部を取得できるとする内容の株式」であり、
「取得条項付株式」というのは、「会社が一定の事由が生じたときに株主の株式を取得できるとする内容の株式」であって、
別のもの、だと思います。
関係ないですが、私は明日、初めて模試を受けに行きます。 naotoさんは、模試は受けられますか? | |