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Re:法律用語 返信 記事削除
つ ば さ 2007年03月10日(Sat) 18時56分11秒
つ ば さです。

私はまだ民法債権編をうろうろしているような状態なので、
会社法に詳しくありません。会社法の条文でしたら、
条文番号を書いていただければ、ここを見ている人には
わかりやすいと思います。

また、すでにお調べのようですが、『法令用語の常識』と
いう古い本で、又は・若しくはの使い分けを示されている
ので、参照されるとよいと思います。

>「又は」と「若しくは」
>辞書等を見ると、
>「若しくは」 は 「又は」に対してより小さい段階の接続に使う。とか
>「又は」は大きな選択をする場合、「若しくは」は小さな選択をする
> 場合に使う。とあります。

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