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Mr.T 2006年10月20日(Fri) 10時35分21秒
>会社法22条3項、商法17条3項、商法18条2項、会社法23条2項の債権者の責任ってなんでしょうか?弁済責任は譲受会社になってるのに、譲渡会社の責任が問題になるのはどういうことか、管理人さん若しくはどなたか教えてください〜
会手法22条1項には、
「事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 」
会社法23条2項には「債権者の責任」という言葉がないのですが。2年以内に債権の申し出をしないと、譲渡会社に対しては弁済の請求ができないということかも。
詳しく書くとボロがザクザクでますので、これで失礼します。
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