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Mr.T 2006年08月31日(Thu) 11時53分56秒
占有に関する用語も、ぼやっとしていると何が何かわからなくなります。
次のような表現がありました。
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適法占有・不法占有、善意占有・悪意占有、自主占有・他主占有を問わない。代理占有者(賃借人、受寄者など)も占有の訴えを提起できる。
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ここでの
「代理占有者(賃借人、受寄者など)」
と言う表現がひっかかりました。
この表現では、代理占有者=賃借人、受寄者 となるように思うからです。
つまり、代理占有者とは代理占有をなす者と考えると、賃貸人、寄託者になるのではないか、また、賃借人、受寄者などは占有代理人となるのではと考えたからです。
代理占有者=占有代理人なのか、ご存知の方、お教えください。
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