PC用 資格取得はNewton TLTソフトの合格保証で!
戻る タイトル一覧 掲示板トップ 新規投稿
Re:難問の理由 返信 記事削除
Mr.T 2006年10月13日(Fri) 16時14分52秒
 債権者を甲、連帯債務者を乙、丙、丁とした場合、乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各人に対し、自己の負担部分を越えた金額について求償することができる。(H1-14)


間違いました。間違っていないと思うけど。

答えは、自己の負担部分を越えていなくても求償できるので、(×)

もし、「自己の負担部分を越えた金額についてのみ・・・」となっていたら、文句なく(×)と思うが。  コワイですね!
戻る タイトル一覧 掲示板トップ