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Mr.T 2006年10月13日(Fri) 16時14分52秒
債権者を甲、連帯債務者を乙、丙、丁とした場合、乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各人に対し、自己の負担部分を越えた金額について求償することができる。(H1-14)
間違いました。間違っていないと思うけど。
答えは、自己の負担部分を越えていなくても求償できるので、(×)
もし、「自己の負担部分を越えた金額についてのみ・・・」となっていたら、文句なく(×)と思うが。 コワイですね!
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