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Re:難問の理由 返信
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Mr.T 2006年07月11日(Tue) 15時10分02秒
問題2についても、勝手ながら、回答を貼り付けさせてもらいます。
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前回、回答いたしましたとおり、条文には、
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する(憲法6条2項)。
内閣は、最高裁判所の(長官以外の)裁判官を任命する(憲法79条1項)。
という記載があります。今回ご指摘いただいた問題文では、
「最高裁判所の裁判官および下級裁判所の裁判官の任命は内閣が行う」
となっており、「最高裁判所の裁判官」つまり、「最高裁判所の長官を含む裁判官の任命を内閣が行う」となっておりますので、答えは(×)となります。
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どうですか? 問題1と問題2の区別がつきますか?
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