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Mr.T 2006年08月31日(Thu) 15時05分55秒
新設合併を行う場合には、・・・株主総会の承認決議の日から2週間以内に、その株主に、新設合併をする旨・・・を通知し・・・
ただし、これには以下に注意が必要である。
(1) 設立会社が持分会社である場合には、総株主の同意が必要があるため、株主に対する通知又は広告をする必要はない(806Vただし書、806T@、804U参照)
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というような文章がありました。
ソフト制作者としては、どの程度意味をとらしたいのでしょうか?
まず、「総株主の同意が必要があるため」の様な文章は頻繁に出てきます。
この意味として、
「総株主の同意が必要のため」と考えると、なおさら通知や広告は必要ではないかと思うし、
また、「総株主の同意があるため」と言う意味なら、なるほど、同意者に再度通知などは必要ない。
このソフトは振り返って読み直すことが難しい仕組みとなっている。これは正誤にはこだわるな、ということなんだろうか?
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