名前 メール 題 名 コメント クッキー >つ ば さです。予備校のテキストをようやく確認しました。 > >--- > >・又は/若しくは >「又は」は一番大きな選択的連結にいちどだけ使われる。 >「若しくは」は、小さい選択的連結に重複して使われる。 > >| 商登法 26 条 >| 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更が >| あったときは、その変更による登記があったものとみなす。 > >グループA:行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字 >又は >グループB:それらの名称 > >『選択的』連結なので、どちらか一方。 > >・及び/並びに >同一条項の中で使われる場合、「及び」は小さい接続に、「並びに」は >大きな接続に使われる。 > >| 民法 972 条 >| (1) 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、 >| 遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書で >| ある旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により >| 申述し、又は封紙に自書して、~代えなければならない。 > >「自己の遺言書である旨」並びに「氏名及び住所」 > >「通訳により申述し」又は「封紙に自書して」(どちらか一方) > >--- > >知り合いの弁護士にこの話をしたら、 >『「及び」と「並びに」はとても重要。基本でしょう。だから基本書を > 何度か回して(マスターして)おかないと、あやふやなまま十年、二十年 > も行ってしまう。基本を大事にしてください』 >と言われました。 > >頑張りたいと思います。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)