名前 メール 題 名 コメント クッキー >>田中さんへ >> >>管理人不在時に代わってお答えいただき、ありがとうございます。 >> >>新井さんへ >> >>残りましたご質問は、 >>「遺留分減殺請求は債権者代位の対象になるか?」 >>ということでよろしかったでしょうか。 >> >>ニュートン社の司法書士ソフト担当者に問い合わせしましたので、 >>ご回答がまいりますまで、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。 >> >>よろしくお願いいたします。 > >いや、株式併合、株式消却の件も確実な知識の最終仕上げということで >ご担当者に問い合わせお願いします。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)