名前 メール 題 名 コメント クッキー >商業登記法記述式第2章の定款変更2 からです。 > >要点: >5月10日の定時株主総会で > 1: 特別決議の定足数を3分の1以上とする定款変更を決議した。 > 2: 商号の変更を決議した。 >6月1日の臨時株主総会(出席した議決権数が半数で、過半数でなかった)で > 3: 株式併合の決議(特別決議)をした。 > >以上から、商号の変更と、株式併合による変更の登記をする場合の添付書類についてです。 > >解答例では、上記の2つの株主総会議事録と定款が添付書類に含まれている。 > >特別決議の定足数の要件は普通、過半数です。よって、出席した議決権数が半数による(3)の特別決議の有効性を証するには、定足数が3分の1以上でよいとする定款が必要です。 > >しかし、この問題の場合、(1)を決議した株主総会議事録が含まれており、定款は必要でないと思う訳です。 詳しい方の助言を期待します。 > > > > > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)