名前 メール 題 名 コメント クッキー >根抵当権の確定期日は、延長しても登記がなければ効力がないといいます。そして、確定後では延長の登記もできないらしいが。 > >根抵当権の一部譲渡の記述式の問題で、 >「事実関係」には、「確定した旨の事実はない」とあるが、 >登記記録の確定期日は既に経過している・・・ > >不思議ですね。 > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)