名前 メール 題 名 コメント クッキー >管理人様、お手数をおかけし、ありがとうございます。 > >しかし、この回答では納得できません。 > >>また、抵当権の被担保債権が停止条件付の場合であっても、登記記録から >>当該条件が成就していないことが明らかでない限りは適用される。」 > >この部分の意味はどういうことでしょうか? >「当該条件が成就しているだけでなく、未定の場合も適用される」 >という意味ではないのでしょうか? > >すると、本問中の「当該停止条件が成就している場合に限り」という内容はまちがっているのではないでしょうか? > >そして、「当該停止条件が成就している場合には」なら、回答の通りであると思いますが。 > URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)