名前 メール 題 名 コメント クッキー > 分配可能額が生じないときは、利益準備金を取り崩して剰余金の配当をすることができる。(H1−30改) > >という正誤問題です。 > >準備金を取り崩して剰余金(分配可能額のプラス要因)とすることはできる、みたいです。とすると、初心者には正誤問題は(○)と思えます。 > >解説は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(461TG、U)ことから、答えは(×)でした。 > >しかし、問題文がはっきりしないですよね。 > >別の話ですが、 >「剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない」 >この意味がはっきりしません。つまり、効力が生ずる日の前日の分配可能額が1000万円、配当予定額が800万円とすると、効力が生ずる日の分配可能額は1000万円となるのか、200万円となるのかという疑問です。 > >もし、200万円なら、配当は800万円ですから、違反ということになる。つまり、配当は一度には、分配可能額の半分までが限度、と考えた事もありました。 > >しかし、「生ずる」であって、「生じた」ではないので、1000万円かな。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)