名前 メール 題 名 コメント クッキー >ニュートン社より回答が参りましたので掲載いたします。 > > >ここから------------------------------------------------------------- > >遺留分減殺請求権の代位行使に関するご質問について > > この問題について、判例は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、 >これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを >外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、 >債権者代位の目的とすることができないとしております(最判H13.11.22)。 > >この点につきましては、「相続第2部 遺留分(まとめ)」の直前にある >「相続第2部 遺留分減殺請求権」中の説明の通りです。 > したがって、「遺留分(まとめ)」において、単に「代位可」としていたのは、誤りでした。正しくは、次の通りです。 > > >誤 「債権者による代位可」 > >正 「特段の事情がある場合を除き、債権者による代位は不可(最判H13.11.22)」 > > > この誤りにつきましては、既に今年7月下旬にお送りした >「2008司法書士民法ver.1.1」を上書きインストール >していただけば、正しく修正されます。 >お手数をお掛けいたしますが、是非とも上書きインストールの上、 >学習して下さるよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。 > >-------------------------------------------------------------ここまで > > >どうぞよろしくお願いいたします。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)