名前 メール 題 名 コメント クッキー >時間がないので投稿したくないのですが、 > >重婚における取消権者は、当事者、親族、当事者の配偶者、前婚の配偶者、または検察官である(744,732)。 > >と言う解説があった。 また、この場合、親族とは当事者の親族であると説明があったような気がする。 > >「当事者の配偶者、前婚の配偶者」とあるので、当事者とは、前婚と後婚の届出をしている者かと考えた。 > >すると、当事者の配偶者の親族は取消権者にならないと考えたが、間違っていた。 > >744条を確かめると、 >「各当事者、その親族又は検察官」となっていた。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)