名前 メール 題 名 コメント クッキー >>ソフトは、受講料を払った時点で、受講者の所有になるのではないでしょうか? > >ソフトをインストール際に、おそらく「使用許諾」の画面が表示され、これに同意されたと思いますが、一般的にソフトは所有権を譲渡するものではなく、その使用を許諾するだけです(でないと勝手に改造したり、再頒布が可能になります)。ですから、ソフトの所有権はおそらくニュートン社にあると思われます。 >では、これを返還しないといけないかというと、返還する義務はないでしょうね。申込み時に不合格返金を選択したら、ソフトを使用できなくなるという契約にはなっていないはずです。 >しつこいようなら、「国民生活センターに相談します」と言うのいいです。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)