名前 メール 題 名 コメント クッキー >つ ば さです。不正確なツッコミを入れてしまい申し訳ありません。 > >>3: 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは >> 支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与 >> (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) >> 若しくは執行役を兼ねることができない。 >> (会社法第335条第2項) >> >>監査役が存在すれば、その会社には執行役はいない。 > >そうでした。失礼しました。 > >>また、監査役は調査対象の役員や支配人の兼任はできない。 >>以上の知識を以って見ると、この条文からだけでは、監査役は >>株式会社の会計参与を兼任できるように読めるが不思議。 > >こんな記事を見つけました。 >http://www.tkcnf.or.jp/19ao/kaityou1705.html > >>会計参与を当該株式会社(または、その子会社)の取締役、 >>監査役(もしくは、執行役または支配人)その他の使用人 >>から選定することはできない(同条3項)。 > >私も予備校のテキスト等で調査して、わかり次第こちらに >投稿します。 URL リンクする文字 未記入の場合は、ホームアイコンを表示(10文字以内) 削除パスワード (削除時に使用。英数字で8文字以内)